【通知・みなし通知電気工事業】

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☆自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に『通知』しなければなりません。

建設業許可の有無により、「通知電気工事業者」と「みなし通知電気工事業者」とに区分されます。

 

《通知電気工事業》

 

[通知電気工事業者] 

 

通知電気工事業者』とは、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。

 

[通知電気工事業者の手続き]

 

500KW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合で、建設業許可を有していない方は、『通知電気工事業者』としての手続きが必要になります。

 

その事業の開始日の10日前まで経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

 

[登録要件]

 

①第一種電気工事士の設置

第一種電気工事士である者にしか自家用電気工作物の電気工事をさせることができません。(第二種電気工事士である者は自家用電気工作物の電気工事をすることができません。)

※なお、認定工事従事者は自家用電気工作物の電気工事のうち、簡易電気工作の作業のみを行うことが出来ます。

 

②検査器具の具備

営業所には次の検査用器具を備え付けることが必要です。

・絶縁抵抗計  ・接地抵抗計  ・抵抗・交流電圧測定回路計

・低圧検電器  ・高圧検電器  ・継電器試験装置(※)

・絶縁耐力試験装置(※)

(※)常備までは不要。必要時に借り入れることができる状態であれば足りる。   

 

[必要書類]

 

a)電気工事業開始通知書

b)法人申請の場合⇒登記事項証明書

 個人申請の場合⇒住民票抄本(6カ月以内)

c)誓約書

d)第一種電気工事士免状のコピー

e)(該当者がいる場合のみ)認定電気工事従事者認定証のコピー

 

[更新・変更届け出]

 

通知電気工事業者の場合は、更新の手続きは必要ありません。

しかし、届け出事項に変更があった場合については、その都度変更の届け出が必要となります。

 

《みなし通知電気工事業》

 

[みなし通知電気工事業者]

 

 『みなし通知電気工事業者』とは、「建設業の許可」を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいいます。 

 

[登録要件]

 

建設業許可を有していること

 

②第一種電気工事士の設置

第一種電気工事士である者にしか自家用電気工作物の電気工事をさせることができません。(第二種電気工事士である者は自家用電気工作物の電気工事をすることができません。)

※なお、認定工事従事者は自家用電気工作物の電気工事のうち、簡易電気工作の作業のみを行うことが出来ます。

 

③検査器具の具備

営業所には次の検査用器具を備え付けることが必要です。

・絶縁抵抗計  ・接地抵抗計  ・抵抗・交流電圧測定回路計

・低圧検電器  ・高圧検電器  ・継電器試験装置(※)

・絶縁耐力試験装置(※)

(※)常備までは不要。必要時に借り入れることができる状態であれば足りる。   

 

[みなし通知電気工事業者の手続き]

 

500KW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合で、建設業許可を有している方は、『みなし通知電気工事業者』としての手続きが必要になります。

 

その事業の開始後遅滞なく経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません

 

[必要書類]

 

a)電気工事業開始通知書

b)法人申請の場合⇒登記事項証明書(6か月以内)

 個人申請の場合⇒住民票抄本(6カ月以内)

c)誓約書

d) 建設業許可証のコピー

e)第一種電気工事士免状のコピー

f)(該当者がいる場合のみ)認定電気工事従事者認定証のコピー

 

[更新・変更届け出]

 

みなし通知電気工事業者の場合は、更新の手続きは必要ありません。

 

しかし、届け出事項に変更があった場合については、その都度変更の届け出が必要となります。

 

建設業許可を更新した場合においても届け出が必要となります。