【主任電気工事士の設置】

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[主任電気工事士の設置義務]

 登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気耕作物の作業を管理させるため、『主任電気工事士』を置かなければなりません。

 

[主任電気工事士になれる者]

・第一種電気工事士

・第二種電気工事士(第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年の実務経が必要です。主任電気工事士となるには実務経験証明書を要します。)

 

[第二種電気工事士の実務経験とは]

 

第二種電気工事士免状取得後の『実務経験』とは、電気工事における配線工事等をいいます。

 

ただし、次に掲げる工事については実務経験から除かれます

i)軽微な工事(電気工事士法施工例第1条)

   ・600V以下で使用する接続機、開閉器にコード、キャブタイケ

     ーブルを接続する工事

   ・600V以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止

     めする工事

   ・小型変圧器(二次電圧36V以下)に二次配線工事

ⅱ)特殊電気工事(「最大電力500kW未満の需要設備」における

     ネオン工事、及び非常用予備発電装置工事)

ⅲ)電圧5万V以上架空電線路の工事

ⅳ)保安通信設備工事

ⅴ)電気設備基礎工事、電柱のみの設置工事

ⅵ)電気設備設計や検査のみの業務で電気工事の施工を伴わない

      業務

 

 

 

 

[第二種電気工事士の実務経験の証明]

 

第二種電気工事士が『主任電気工事士(=申請工事士)』となる場合、必要となる実務経験(=3年以上の実務経験が必要)の証明書が必要ですが、この証明者は次に掲げる者となります。

 

・申請工事士が電気工事業等に現に雇用されている場合又は過去において雇用されていた場合、当該申請工事士の雇用又は雇用主であった者

 

・財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者

 

・各都道府県電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者

 

・二以上の電気工事業者

 

補足》(注意点

 

 上記の「実務経験3年の証明」の記載において、「第二種電気工事士の資格のみでは行い得ない工事がございますので、ご注意ください。

 

 すなわち「認定電気工事従事者」の資格が必要な工事というケースがございます。

 

 この「認定電気工事従事者」の資格を保持していない方について、「認定電気工事従事者」の資格が必要な工事を「実務経験証明書」に記載してしまうと、《違反行為と判定されます。

 

※下のビラの説明をご参照。

     (↓)

※上記の区分の例でも表示がされておりますとおり、「第二種電気工事士」のみしか保有していない方が、『簡易電気工事』(高圧60V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く))に該当する工事を行っていると、違反行為に該当することになります。

ご注意くださいませ。